遺族基礎年金と児童扶養手当はどっちも貰えない?

ノウハウ

ひとり親は、残された家族と生計を立て共に過ごしていきます。

でも、生計を支えてくれるのは自分だけじゃありません。

妻、あるいは国がひとり親を支援してくれます。

残された、家族には

これから子どもが成人になるまでの資金援助が行われますが、

大きな資金源として「遺族基礎年金」と「児童扶養手当」どちらかが支給されます。

私はどっちを支給されるんだろう?

どっちも貰えないの?

と思われる方の為。そして、自分の振り返りも兼ねて、説明していきたいと思います。

遺族基礎年金と児童扶養手当について

遺族基礎年金とは、

国民年金や厚生年金を払っていた、旦那様または奥様が天国へ行ってしまった際、遺族が受ける事の出来る年金です。

子どもが18歳になった年の3月31日まで受け取ることが出来ます。

一方。

児童扶養手当とは、

離婚や天国へ行き、「ひとり親」になった家庭の児童を対象に支給される手当です。

こちらも18歳の3月31日までの支給になります。

これ、どちらも支給されると思いますが、基本、遺族基礎年金が優先されます。

支給額によって児童扶養手当が支給されるか、されないかが決まります。

先に遺族基礎年金の申請から

市役所に行き、児童扶養手当の手続きをしようと思ったら、

「遺族基礎年金が受けられるので、まず遺族基礎年金の申請からお願いします。」と言われます。

手続きの場所がそれぞれ違い、

遺族基礎年金は、保険年金課。または、国民年金担当窓口。

児童扶養手当は、市民子ども課。

結構離れてます。初めはたらいまわし感をくらいます。

健康保険課に行き、

「遺族基礎年金の手続きをさせてください。」と伝えると、

まずは、「日本年金機構」に行って、手続きをしてください。といわれ、必要書類をもらいます。

日本年金機構は、市役所内には無く、運が良ければ同じ市内。悪ければ、隣町まで行かないといけない距離にあったりします。

そして、予約制です。

住民票に、相方が除籍されたものが必要になるので、2週間後くらいに予約する事になります。

日本年金機構にやっと辿り着き、申請が終わると、その結果が出るまで大体4か月かかります。

直ぐには支給されないんですね。

ある程度の蓄えがないと、結構きついです。

子どもの通帳も必要

そうそう。

日本年金機構には、子どもの通帳をもっていかなければなりません。

何故なら、遺族基礎年金は遺族にそれぞれ支給されるから。

なので、私は子ども4人いますので、手続きまでに、郵便局にいってゆうちょを4人分作りました。

道のりは長いです。

遺族基礎年金が支給されてから、児童扶養手当の審査

4か月後・・・

遺族基礎年金の申請が通ると、通知書や内容書類が届きます。

その書類と、自分が働いている職場から、過去3か月分の給与明細を貰って、市役所に提出します。

そこから、遺族基礎年金+自分の給料 の計算をして、支給対象基準以上であると、

児童扶養手当は支給されません。

2重取りは出来ない仕組みになっているのね。トホホ。

ひとり親医療助成は先に申請して

自分と子どもの医療費がタダになる、ひとり親医療助成の申請は、直ぐに出来るから、先に申請しておいてください。

それだけでも助かります。

ひとり親支援の手続きは確実に。

手間で大変ですが、ひとり親で子ども達を支えて生きていくには、大切な手続きです。

他にも市ごとに、ひとり親に対する支援があります。

市によって違うので、ホームページをちょいちょい確認することをお勧めします。

私の市では、申請すると、ひとり親に対して子ども1人につき5万円支給します。

とかもやっていました。これ、申請しないと貰えません。

ボーっと生きていると、チコちゃんに叱られます。

ということで、ひとり親支援の手続きは確実に。

 

 

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